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2ヶ月以上ご入金がない場合は、簡易裁判所にて「支払督促」の手続きを行い、民事訴訟とし、未払い代金の回収をいたします。
訴訟申請が簡易裁判所側に受理されますと、審理する期日が当店(原告)と代金未払い者の双方に通知されます。
当店が訴訟申請の手続きを始めてからいかなる時点で代金未払い者が代金の支払いをしても、当店はそれまでに発生した訴訟手続きの諸経費を加算し代金未払い者に請求することとし、代金未払い者はその請求金額を当店(原告)に支払うこととします。
請求の際には、諸経費の明細書を提出いたします。
裁判後、判決に基づいて未払い代金をお支払いいただく場合、当店(原告)は裁判にかかったすべての費用・経費を未払い代金に加算し代金未払い者(被告)に請求することとし、代金未払い者(被告)はその請求金額を当店(原告) に支払うこととします。
請求の際には、諸経費明細を提出いたします。
尚、訴訟の対象になった代金未払い者に関しましては、
第三者機関(民間債権回収会社・信用機関や被害対策機関等)
への個人情報を含めた情報開示をやむを得ず行うものといたします。
未払い者に対しては当店規定のプライバシーポリシーの適用はありません。
また、宅配安全協会へ報告を行い「代金不払い者登録」の手続きをいたします。
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